資本金500万円が問題になる理由
建設業許可では、許可要件の一つとして「財産的基礎」または「金銭的信用」が確認されます。一般建設業許可では、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることなどが一つの目安になります。
- 会社設立時の資本金を500万円以上にしておくと、財産的基礎の説明がしやすくなる場合があります。
- 資本金が500万円未満でも、残高証明書等により資金調達能力を示せる場合があります。
- 許可取得の時点で要件を満たす必要があるため、設立時から将来の申請時期を見据えて準備することが重要です。
軽微な建設工事だけなら許可が不要な場合があります
建設業許可は、一定規模を超える工事を請け負う場合に必要です。反対に、いわゆる軽微な建設工事だけを行う場合には、建設業許可が不要となることがあります。
- 税込500万円未満の建設工事を中心に行う場合
- 建築一式工事で一定金額未満または一定規模未満の場合
- 当初は小規模工事のみでも、受注拡大により許可が必要になる可能性がある場合
実際には工事の種類、請負金額、契約形態、元請・下請の別などによって判断が変わるため、事業開始前に確認しておく方が安全です。
会社設立時に確認しておきたい事項
- 会社目的に、予定している建設工事の内容が入っているか
- 将来取得したい建設業許可の業種と会社目的が合っているか
- 資本金を500万円以上にするか、別の方法で財産的基礎を示すか
- 経営業務の管理責任者、専任技術者などの人的要件を満たせる見込みがあるか
- 社会保険、税務、請負契約書、見積書、注文書などの実務体制を整える必要があるか
資本金だけで許可が取れるわけではありません
資本金500万円は重要な確認ポイントですが、建設業許可は資本金だけで判断されるものではありません。人的要件、営業所要件、欠格要件、社会保険加入状況、申請書類の整備なども確認されます。
事業内容の確認予定している工事の種類、請負金額、元請・下請の別を整理します。
会社設計の確認資本金、会社目的、役員構成、営業所所在地を確認します。
許可要件の確認財産的基礎、人的要件、専任技術者、社会保険等を確認します。
申請・運用の準備必要書類、契約書、請求書、決算書類、更新管理を整えます。
オリベ合同事務所で確認できること
- 会社設立時に建設業許可を見据えた資本金設計が必要か
- 会社目的に建設業関連の記載を入れるべきか
- 現在の事業内容が許可を要する規模に近いか
- 法人登記、許認可、契約書、商標などを横断して確認すべき点
建設業許可を見据えて会社を作る場合
会社設立後に許可要件が足りないことに気づくと、増資、目的変更、体制整備が必要になることがあります。設立前または事業開始前に、必要な手続きを確認しておくことをおすすめします。
※本ページは一般的な情報提供であり、個別具体的な法的判断を示すものではありません。具体的な事案については、資料を確認したうえで専門家にご相談ください。