契約書・NDAが必要なケース
事業開始前のリスク整理
継続取引、共同開発、外注、業務委託、EC・Webサービスでは、契約内容を曖昧にしたまま進めると、成果物の権利帰属、秘密保持、責任範囲、解除条件で問題になることがあります。
契約書を整備すべき場面
- 継続的に商品やサービスを提供する
- 外注先・業務委託先を使う
- 共同開発や共同事業を行う
- ノウハウや未公開情報を開示する
- ECサイト、アプリ、Webサービスを運営する
NDAが必要になるケース
新商品、技術、営業情報、価格情報、顧客情報などを相手方に開示する場合は、事前にNDAを締結しておくことで、情報管理のルールを明確にできます。
共同開発では、秘密保持だけでなく、成果物の権利帰属、特許出願の取扱い、商標の使用条件も整理しておく必要があります。
整備しておきたい書類
- 秘密保持契約書(NDA)
- 取引基本契約書
- 業務委託契約書
- 共同開発契約書
- 利用規約・プライバシーポリシー・特商法表記
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