特許・実用新案

特許

 特許権を取得することで発明を保護することができます。しかしながら、特許権を取得しても権利範囲が不適切であると発明を適切に保護することはできません。
 弊所ではお客様のアイデアをお聞きし、より広く有効な権利を取得できるようにサポートいたします。
 また、発明発掘のサポートも行っています。

出願手続
まず、打ち合わせにて、お客様の発明とお客様の望む権利の範囲とを確認いたします。この時、弊所からはお客様の発明の価値を高めるとともに発明の権利化に有効なアドバイスや、権利の取得・維持に必要な料金等に関してご説明いたします。
次に、お客様の発明を説明する特許明細書を作成し、お客様の確認後にこの特許明細書を特許庁に出願いたします。
審査対応
特許庁(審査官)からの拒絶理由に対し、お客様が望む権利の範囲を考慮して意見書と補正書とを作成し、お客様の確認後にこれら意見書と補正書とを特許庁に提出して拒絶理由の解消を図ります。
審判手続
意見書と補正書とを特許庁に提出しても拒絶理由が解消せずにお客様の出願が拒絶査定となった場合に、拒絶査定不服審判を請求して拒絶査定の取り消し、及び特許査定の取得を図ります。
維持管理
取得した権利を維持するために、特許庁に特許料納付の手続きを行います。 なお、特許料納付の時期は、弊所からお客様にお知らせいたします。
その他
権利の移転、実施権、及び質権の登録などの手続きも行います。

実用新案

特許との相違点
形式的な要件さえ整っていれば、考案が新規性・進歩性等の登録要件を備えているか否かには関係なく、すべて登録がなされます。
しかしながら実用新案権の行使には様々な条件があり、権利行使によって損害賠償責任を負う場合がありますので注意が必要です。
・物品の形状、構造又は組合せに関するものに限られ、方法(例えば機械の製造方法、薬剤の製造方法、部品の検査方法等)の創作や、化学物質、組成物自体等の創作は含みません。なお、電気回路も実用新案法の保護対象となり、コンピュータソフトウェアに特徴がある産業装置の制御装置であっても、実用新案法の保護対象となり得ます。
出願態様
特許法と実用新案法とのいずれによっても権利を得ることのできるものが多くある場合は、得られる権利の効力、権利存続期間、費用、出願から権利取得までに要する期間、及び製品のライフサイクル等を考慮し、特許又は実用新案のいずれかで出願するかをアドバイスさせていただきます。
例えば、特許権と実用新案とでは、権利の価値に大きな差があり、知的財産による参入障壁の構築を主目的とする申請であれば、特許を選ぶことをアドバイスさせていただき、特許の可能性は低くても、後発他社が特許を取ってこちらが実施できなくなるリスクを無くしたいことを主目的とする申請であれば、実用新案を選ぶことをアドバイスさせていただく場合があります。