商標とは、自社の提供する商品や役務(サービス)を他人の商品や役務と区別するための目印として使用される標識(マーク)のことです。
商品に使用される商標を「商品商標」、役務に使用される商標を「役務商標(サービスマーク)」といいます。
また、商標は使用する商品や役務(サービス)とセットで登録され、登録された商品や役務(サービス)に対しては商標を独占的に使用することができます。
一方、登録されていない商品や役務(サービス)には商標を独占的に使用することはできません。
弊所では登録商標の調査から権利取得、商標権の維持等を通じて、商標の適切な保護をサポートいたします。
- 調査
- 商標権は、更新手続きにより権利を半永久的に維持できるため、特許庁に登録されている商標の件数が年々増加しており、商標登録を受けようとする商標がすでに他社の権利になってしまっているケースが以前よりも増えています。
このような場合には商標登録を受けることができないだけでなく、商標を使用することで他社の商標権を侵害することにもなります。
弊所では商標登録出願前にお客様の商標が他者の商標権に抵触するか否かや登録可能性等の調査を行います。
- 商標出願
- 使用する商標とその商標を使用する商品や役務(サービス)を検討して書類を作成し、お客様の確認後に特許庁に商標登録出願を行います。
- 審査対応
- 特許庁(審査官)からの拒絶理由に対し、お客様が望む権利の範囲を考慮して意見書と補正書とを作成し、お客様の確認後にこれら意見書と補正書とを特許庁に提出して拒絶理由の解消を図ります。
- 更新手続
- 商標権は、登録の日から10年間(分割納付の場合は5年間)で存続期間が満了します。
しかしながら、更新手続きを行って10年ごとに存続期間を更新することで、半永久的に商標権を存続させることができます。
弊所では存続期間の更新時期の管理を行い、適切なタイミングで更新時期をお知らせして登録料の納付を行います。