意匠

 物品(物品の部分も含む。)の形状、模様、色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものについて意匠権を取得することで保護することができます。
 ただし、意匠権を取得することができる要件として、
(a)物品と認められること(物品性)、
(b)物品自体の形状・模様・色彩又はこれらの結合であること(形態性)、
(c)視覚を通じて(視覚性)、
(d)美感を起こさせるもの(審美性)であること
があり、これらの1つでも充足しない場合には、意匠権を取得するができません。
 弊所では、意匠権取得だけでなく、戦略的な商品展開に繋げることを意識して業務に取り組んでいます。

調査
意匠権の権利範囲は図面を基準として判断されるものであり、他者の意匠権に抵触するかを判断することは困難です。
しかしながら、他者の意匠権に抵触する場合には意匠登録を受けることができないだけでなく、意匠の使用によって他者の意匠権を侵害することにもなります。
弊所では意匠登録出願前にお客様の意匠が他者の意匠権に抵触するか否かや登録可能性等の調査を行います。
また調査結果によって、出願形態の提案や、意匠の変更等のアドバイスをさせていただきます。
部分意匠
特徴ある一部の意匠を保護したい場合に、部分意匠制度を利用できます。例えば、全体的な意匠が異なるものの一部に特徴的な意匠を形成するといった模倣に対して効果的な意匠制度です。
関連意匠
意匠法では、原則として同一又は類似の意匠について二以上の出願があった場合、最先の意匠登録出願人の出願のみが登録可能とされます。しかしながら、デザイン開発においては1つのデザインコンセプトから多数のバリエーションの意匠が創作されることが多々あります。
関連意匠制度は、これら多数のバリエーションの意匠を効果的に保護するための制度です。
秘密意匠
競合他社にデザイン開発動向を知られたくない場合や、意匠の公開時期と実施時期を合わせたいと考えている場合に、意匠登録から最長3年間秘密にしておくことができます。
図面について
意匠登録出願において、最も重要なものは図面です。この図面は、単にものを示すのではなく、意匠として権利を取得したい部分や、特徴を明確に表現する必要があり、弊所の経験を活かして作成されます。